隠し財産:全斗煥元大統領の息子・孫の口座に5億円
全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領のものとみられる大金が全氏の息子と孫の口座に入金されていた事実が発見され、検察が捜査を開始した。
ソウル中央地検金融調査部は14日、財政経済部金融情報分析院(FIU)から、全氏の次男在庸(ジェヨン)氏(42)と孫の口座に41億ウォン(5億1660万円)の無記名債券が1度に現金に転換されて入金されたという報告を受けたと明らかにした。
検察の関係者は「FIUから全氏の息子と孫の口座に関する報告があり、現在、ソウル中央地検で資金の出所と使途などを調査している」と述べた。
検察はこれを受け、全氏が自分の不正資金を運用する過程で、その一部を子どもと孫の口座に移した可能性があると見て、FIUから受け取った資料をもとに調査している。
検察は調査の結果、この41億ウォンが全氏の隠し財産であることが確認された場合、全額を追徴する方針だ。
全氏の追徴時効は2009年6月までだが、全氏の財産が追加で発見される場合、時効を再び3年間延長することができる。
全氏は1997年2月、2205億ウォン(277億8300万円)の追徴金を宣告されたが、現在、そのうち24%の532億ウォンだけを納付しており、未納金は75%を超える1670億ウォンにおよぶ。
しかし全氏は2003年6月、ソウル西部地裁財産明示申請で「全財産は預金29万ウォンのみ」とし、非難を受けている。
これに先立ち、最高検察庁中央捜査部は2004年、在庸氏が全氏から受け取った167億ウォンを借名口座で管理し、71億ウォンの贈与税を脱税した疑いで拘束起訴された。
ソウル高等裁判所はこのうち73億5500万ウォンを全氏から受け取ったことを認め、在庸氏に懲役2年6カ月、執行猶予3年、罰金60億ウォンを宣告したが、ジェヨン氏側が控訴し、事件はまだ最高裁判所で保留されている。
これに対し全氏親子は今年9月、「87年度の結婚の祝儀として受け取った18億ウォンを、妻の父が財テクにより167億ウォンまで増やしたもの。贈与税の賦課は不当」とし、ソウル西大門税務署を相手取り、ソウル行政裁判所に賦課取り消し訴訟を起こしている。
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