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【ミサイル発射】安保理決議に法的拘束力はあるのか

安保理決議の内容とは(下)

▲開城工業団地、金剛山観光も論議に 

 決議は、ミサイルや大量破壊兵器(WMD)の開発に使用される資金を北朝鮮に移転してはならないと規定し、このような行為を監視するよう求めている。これは、巨額の資金が北朝鮮に流れ込むことは国連の監視対象になる可能性があることを意味している。

 この場合、開城工業団地や金剛山事業を通じ北朝鮮に支払われる資金も、論議の対象となる可能性がある。

 これについて、国連の消息筋は「安保理決議は国連レベルの広範囲な制裁」とし、「米国が国際合意を呼びかけながら、韓国政府が進めている対北事業の透明性を強調する可能性がある」との見方を示した。

 今回の決議が採決される過程で、米国と日本は国連憲章第7章に基づき武力行使の可能性を踏まえた内容にすることを主張した。

 しかし、拒否権を持っている中国とロシアがこれに強く反発し、国連憲章第7章は盛り込まれなかった。また、折衝過程で米日の決議案に盛り込まれていた「決める」という表現は、「要求する」、もしくは「強調する」などに変えられた。

▲法的拘束力をめぐる問題 

 今回の安保理決議は、ほかの決意と同様にすべての国連加盟国にこれを守るべき義務がある。

 国連は、北朝鮮がミサイルの追加発射などの危険な行為を断行する場合、今回の決議を根拠に次の段階の措置に踏み切ることは確かで、一定水準の拘束力を持っているものとみられる。

 米国のボルトン国連駐在大使は「いくつかの項目の中に法的拘束力が盛り込まれている」と話している。

 しかし、国連憲章第7章に基づいていないことから、国際法と同様の効果は期待できないとの見方が優勢だ。

国連本部=金起勲(キム・ギフン)特派員

李河遠(イ・ハウォン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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