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「車使い暴行未遂…免許取消しは妥当」

 女性を車に乗せ、暴行しようとした男性の運転免許を取り消した警察の処分は正当だという判決が出た。

 ソウル行政裁判所・行政2単独の崔恩培(チェ・ウンベ)判事は29日、Aさんがソウル警察庁を相手取り「車を使って犯罪行為をしたという理由で免許取り消し処分を受けたが、これを取り消して欲しい」として起こした訴訟で、Aさんに敗訴を言い渡した。

 Aさんは昨年8月、会社の同僚を暴行する目的で自分の車に乗せ、睡眠薬を入れたコーヒーを飲ませた。しかしAさん自らが良心の呵責を感じ、この女性もほかに約束があると言って車から降りたため、犯行は実現しなかった。しかし後になってこの事実を知った女性はAさんを告訴した。検察はAさんを不起訴処分にしたが、警察は運転免許を取り消した。

 Aさんは「実際に暴行はしておらず、この事件によって仕事も失った上に、免許まで取り消されては、ほかの会社に就職することも難しくなり、生計の維持が困難になる」とし、訴訟を起こした。

 裁判部は判決文で「道路交通法には自動車を利用して犯罪行為をすれば、運転免許を必ず取り消すよう規定されているため、警察の免許取り消し処分は裁量権の乱用ではない」とした。

琴元燮(クム・ウォンソプ)記者 capedm@chosun.com

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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