Print this Post Article Lists Back

「姦通現場乱入」妻に私生活侵害の判決

 妻が、夫と浮気相手の女性の姦通現場に乱入したことに対し、「相手の女性のプライバシー侵害」として、損害賠償を認める裁判所の判決が出た。

 ソウル地裁の民事7部(裁判長:シム・サンチョル)は28日、浮気相手の妻である チェ某容疑者(23/女性)に姦通容疑で訴えられたハ某容疑者(女性/24)が「許可を得ずに家に入り、暴力を行使しただけでなく私物まで盗んだ」としてチェ容疑者を相手取って起こした訴訟で、「チェ容疑者はハ容疑者に200万ウォンを賠償せよ」という判決を下した。

 裁判部は判決文で「たとえ姦通が疑われる状況だったとしても、真夜中に他人の家に家族と共に侵入してプライバシーを侵害し、暴力を加え、私物まで盗んだということは、社会的に許される範囲を超えた違法行為である」とした。

 裁判部はしかし、チェ容疑者が夫と不倫の関係にあるハ容疑者を相手取って起こした訴訟については「チェ容疑者が夫と離婚し、慰謝料を支払ったとしても、チェ容疑者を離婚に至らせたハ容疑者にも賠償の責任はある」とし、ハ容疑者に対し「チェ容疑者に800万ウォンを支払うように」という判決を下ろした。

 チェ容疑者は98年10月、弟と姉など、家族を連れてハ容疑者の家に乱入し、夫のクォン某氏と密会していたハ容疑者を暴行し、証拠確保のためにハ容疑者のアルバムや住民登録証などを持ち出した。

白承宰(ペク・スンジェ)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

このページのトップに戻る